2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
私は、防衛施設の保安を徹底するのは当然であり、外資による周辺の土地買収に安全保障上懸念があるとの認識に立っています。だからこそ、代表質問において、本法律案の十分な審議と政府による誠意ある答弁を求めました。それは、時間を重ねるだけにとどまらず、衆議院の審議で全く明らかとされなかった規制等の内容、私権制限の歯止め、安全保障上の実効性等について明確化していくことを求めたからです。
私は、防衛施設の保安を徹底するのは当然であり、外資による周辺の土地買収に安全保障上懸念があるとの認識に立っています。だからこそ、代表質問において、本法律案の十分な審議と政府による誠意ある答弁を求めました。それは、時間を重ねるだけにとどまらず、衆議院の審議で全く明らかとされなかった規制等の内容、私権制限の歯止め、安全保障上の実効性等について明確化していくことを求めたからです。
特に、防衛施設の周辺や国境離島において外国人による不透明な土地取引も行われ、安全保障上の懸念も示されています。 この問題については、二〇一一年、民主党政権時代に、民主党内に外国人による土地取得に関するPTが設置され、東日本大震災の直後に、森林、国境離島、防衛施設周辺、エネルギー施設周辺などについて、土地の所有情報収集の整備や、外国人の土地取得を規制する立法化の検討などが提言されました。
我が国の防衛施設周辺あるいは国境離島において、外国資本が土地を買収していることは十数年前から指摘されていました。本来ならば、国家の安全保障という観点から土地取得を規制する法律が既に施行されていてしかるべきであり、希薄な危機管理意識から放置されてきた感は否めません。 政府が重い腰を上げたのは平成二十五年十二月の国家安全保障戦略を踏まえて行われた防衛省の調査からです。
冒頭から答弁いたしておりますように、やはり地方から聞こえた声、不安、リスク、懸念、こういったものが、今防衛施設の周辺で、定められた距離の中での周辺で何が起こっているか分からないということの懸念を調査するというのが第一義でありますので、御理解をいただきたいと思います。
具体的には、本法案は、公簿の収集等によって安全保障上重要な土地等の利用の状況の調査を行った上で、防衛施設等の機能を阻害する土地等の利用が明らかになった場合に限って、その利用の中止を勧告、命令する等の措置を行うことができる枠組みとしております。 このため、本法案に基づく措置は、国民の皆様の平穏な日常生活や自由な経済活動を妨げることはないものと考えております。
○矢田わか子君 平成二十五年の十二月に閣議決定されました国家安全保障戦略では、地域コミュニティーとの連携として、防衛施設周辺の地方公共団体や地元住民の理解及び協力を得ることは重要となっている、このため、平素から防衛省・自衛隊の政策や活動に関する積極的な広報活動を行い、駐屯地、基地等の運営に当たっては、地元経済への寄与に配慮するとされています。
たとえその土地が安全保障上重要な国境離島や防衛施設の隣接地であっても、売主と買主の合意だけで取引は成立し、購入者も問いません。売買の不動産登記は任意であり、登記をしないことも自由です。 土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。
すなわち、国境離島の実態調査に問題意識がある人と、防衛施設の機能確保に問題意識のある人がいて、さらには原発もという欲張りな人が加わって、無理やり合体させたのがこの法案です。国境周辺の離島の実態調査と、都市部も含む防衛施設周辺の実態調査とではまるで意味が違います。そこを機能という言葉で無理につなぎ、軍事的合理性だけで突っ走ったから、本当にひどい法案になっています。
その意味でいうと、今回のこの法案は、外国人、外国資本の防衛施設周辺の土地購入というところで提案理由はありましたが、立法事実があるかないかだけで、法整備を必要とするつまり事情があるのかどうかというそもそも論でこれだけ問題になった法案も最近では余り例がないのではないかなというふうに思います。
我が国の防衛施設、関係施設等の周辺あるいは国境離島において外国資本が土地を買収していること、安全保障の観点から長年問題視されてきた課題であります。 政府は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略を踏まえ、防衛施設の隣接地や国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況等の調査を行いました。
○国務大臣(小此木八郎君) 国で必要な防衛施設等々の阻害行為をしっかりと調査を、あれば調査をして、国民の不安がしっかりと除去できるように努力をして、前に進めてまいります。
他方、防衛施設周辺における外国人あるいは外国資本による土地の取引、取得に関しては国家安全保障に係る重要な問題と認識をしており、防衛施設周辺の土地の利用状況を把握することは防衛施設の機能発揮を万全とするために必要であると考えています。 この点、本法案は、土地等の利用により安全保障上重要な施設に対する機能阻害行為が行われるというリスクに対応することを目的としていると承知しています。
その上で、先生が御指摘ございました施設の重要性というのは御指摘のとおりだとございますが、今回、この法案の中では、それ自体が例えばその防衛の基盤となります、なっております防衛施設等でありますとか、あるいは領海等の保全に関する活動の基盤となっている海上保安庁の施設などにつきまして指定をさせていただくということにさせていただいたところでございます。
ただ、本法の目的に鑑みまして、また一般論といたしまして、防衛施設周辺における土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えてございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能そのものが一定のものとは限らない、いろんなことに、その防衛施設の中で様々な、安全保障上お答えできない部分もたくさんございますけれども、一定的なものであるとは限らないということについては、調査の継続あるいは複数回ということはあり得ると考えます。
防衛省におきましては、平成二十五年以来、防衛施設に隣接する土地所有の状況について計画的に把握するための調査を行ってまいりました。
官報に告示する際に、当然審議会でもんでいただくということもあるわけですけれども、そういうときに、ある一地方の防衛施設が、例えば北海道でも九州でもいいんですけれども、ある一地方の防衛施設がばんと一遍に出てくるとか、あるいは、ある種の機能を持っているものがばんといっときに審議され官報に告示されてくるというようなことがないように様々工夫を凝らしてまいりたいと考えておる次第でございます。
我が国の国境離島や安全保障上重要な防衛施設周辺等における土地の所有と利用について、国民の皆様の懸念や不安を取り除く必要性が増しています。本法案は我が国の安全を阻害する行為を防止することを目的とし、政府による土地所有と利用状況を把握できる法的根拠の整備であり、公明党は安全保障上重要な法整備として成立を期すべきと考えております。
今回の土地規制法案について、防衛施設の保安を徹底するのは当然であり、外資による土地買収への懸念も理解できます。しかし、本法案は私権制限を伴い、懲役を含む刑罰が科せられます。このような重要法案をなぜ会期末ぎりぎりになって参議院に送ってきたのか。恣意的な運用がなされるおそれをそのままに、政府に白紙一任することはできません。
防衛省は、二〇一三年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設の隣接地調査を継続的に行っています。 この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
防衛省といたしましては、一般論として、防衛施設周辺におきます土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えておりまして、そのような観点からも、一たび土地を取得され、拠点化された場合、継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があることから、重要施設周辺土地等の利用規制を行うこととしている本法案は適切なものであると考えてございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先ほどの前半部分とちょっとダブりますけれども、防衛省が実施しております隣接地調査について申し上げますと、対象が防衛施設の隣接地に限られると、そういう制約がございます。また、調査の手法も、現地調査あるいは利用状況の調査は行っていないと。あくまでも、不動産登記簿等、誰でも見られるもののみによりまして調査をしているというような制約がございます。
また、対象区域は単に防衛施設を中心に一キロの円を描いてそれで終わりというものではなくて、もっと具体的に地域を決定されるものと承知しておりますので、それが決まっていない以上、なかなかお答えすることは難しいということでございます。
私は、防衛省、特に防衛施設関連、多うございますから、そのときに、中山副大臣が先日の五月二十六日の委員会でも御答弁ですが、そうした現地、現状調査等々には地方支分部局に依頼することもあると言われました。 この地方支分部局、防衛省の場合は一体具体的にどこを意味しているんでしょうか、お願いいたします。
○後藤(祐)委員 防衛施設と国境離島については、今の段階で網羅的に示すといろいろ不都合だという答弁がありました。でも、やがては示すわけですよ、法律が施行されて。その数字が増えたり減ったりすると何か困るんでしょうから、それが増えた場合に困るのか、減った場合に困るのか、それを答えてくださいと聞いているんです。
○中尾政府参考人 防衛施設それから四百八十四の国境離島のリストをお出しいたしかねるということは、それぞれで御説明したつもりでございますが、それは決して、現時点と、例えば来年以降で、数が増えると困る、減ると困るという理由ではございません。
小此木大臣に伺いますが、今防衛省が行ったような検査だと不十分だから、これからは、いわゆる住民基本台帳とかもろもろの情報を集約して、土地台帳だけじゃなくて、防衛施設周辺の調査を進めていくというのがこの法案の趣旨ですよね。今までの調査が不十分だから進めていくということでよろしいですか。
そういった観点、外国と比較するということは大切なことであるというふうに思いますが、度々のお答えになりますけれども、やはり土地が買収されたという懸念から、それが、私、千歳や対馬の例を挙げてまいりましたけれども、防衛施設の近くであったということもこれは事実であって、それぞれの市議会から懸念が議論されて、そして県議会あるいは知事会から国に向けられてきたということについての不安がある中で、政府の有識者会議でも
防衛省が実施してきております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみによりましてやっておるものでございます。
関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における政府出資金の規模等に関するもの、国管理空港の土地等に係る行政財産の使用料の算定に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、修繕等工事により国有財産台帳に登録する価格に関するもの、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の庁舎の使用状況の把握等に関するもの、島嶼部等における防衛施設
防衛施設周辺の土地の利用状況あるいは所有状況という観点から、防衛省といたしましては、御承知のとおり、平成二十五年十二月に策定されました国家安全保障戦略に基づきまして、計画的に、隣接する土地の所有状況について調査を行ってきております。 この調査は、約六百五十ほどの自衛隊施設及び米軍施設につきまして、令和二年度末までに、二回りの調査を終えてございます。
政府は、国家安全保障戦略におきまして、安全保障の観点から国境離島、防衛施設周辺等における土地等の所有状況の状況把握に努め、土地利用等の在り方について検討するという方針を二〇一三年に閣議決定をいたしております。
いずれにせよ、防衛施設を円滑に整備し、安定的に運用していくことは防衛省にとって常に重要な課題であり、様々な御指摘も踏まえながら、我が国の安全保障上の基盤である防衛施設の機能発揮に万全を期すため、よりよい手法を検討してまいりたいと考えております。 以上です。
国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用を巡っては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきた。経済合理性を見出し難い、外国資本による広大な土地の取得が発生する中、地域住民を始め、国民の間に不安や懸念が広がっている。
(拍手) 政府は、二〇一三年十二月十七日に閣議決定された国家安全保障戦略において、国家安全保障の観点から国境離島、防衛施設周辺等における土地所有の状況把握に努め、土地利用等の在り方について検討するとの方針を示されました。また、二〇一八年五月十五日に閣議決定された海洋基本計画においては、国境離島についても同様の方針が示されました。
その上で、例えば、防衛施設に関しては、第五条第一項に規定する、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当し得る、部隊等の活動拠点となる施設、部隊等の機能支援を行う施設、装備品の研究開発等を行う施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行う施設といった施設の周辺が、注視区域として指定の検討対象になるものと考えています。
防衛施設、関係施設など重要施設の周囲一キロや国境離島等は、注視区域などに指定されます。法案四条二項で、基本方針に、指定に関し、経済的社会的観点から留意すべき事項を定めると規定していますが、これはどういったことを想定しているんですか。
○伊波洋一君 二〇一三年以降、防衛省は、自衛隊や米軍の防衛施設に隣接する土地の調査を行ってきましたが、これまでの調査の結果、全体で何筆のうち外国人の所有する不動産は何筆ありましたか。また、外国人の不動産利用によって何らかの機能阻害がありましたか。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定されました国家安全保障戦略によりまして、防衛施設に隣接する土地所有の状況につきまして計画的に把握するための調査を行っております。
○政府参考人(土本英樹君) 先ほど御答弁申し上げましたように、我々の実施しております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られる等とか、いろいろな形での、ある意味一定の制約がある中でやらさせていただいているところでございます。
外資リスク審査近代化法、FIRRMAという法律ですけれども、これを改正して、外国人が防衛施設や航空施設などの重要な施設周辺の土地を購入する場合には、対米外国投資委員会、CFIUSが厳格な審査を行って、場合によっては取引を認めないという制度にしております。
防衛施設などの重要施設周辺の土地や対馬などの国境離島、日本各地の農地や山林、水源地などが外国資本に買収される状況がかねてより指摘され、我が国の安全保障上の懸念が広がっています。今国会提出の重要土地等調査法案に規定される調査、規制の対象や内容が我が国の安全保障にとって実効性あるものかどうか十分に審査してまいります。 我が国の防衛産業は多くの課題を抱えています。
例えば、企業にどのぐらいの割合で外国資本が入っているかということまで確認して登記簿をずっと捕捉していくというのはなかなか難しいと思うし、もう既に防衛省ではちゃんと調べているわけじゃないですか、防衛施設周辺については。そういった事実もあるので、法の実効性がよく分からないというふうに、それが私の率直な受け止めなんですけれども、どうでしょう、これ。
○赤澤副大臣 まず、前提となる事実関係としてお話をしておきたかったのは、防衛施設周辺や国境離島などにおいて経済的合理性を見出し難い外国資本による土地の取得が発生していることについて、地方議会などでまさに懸念が示されて、国民の間に不安が広がっているものと考えています。
御指摘の防衛施設の敷地ですけれども、防衛省が所有権又は利用権に基づき管理を行っている土地であるということがございます。当該施設の機能を阻害する行為のために利用されることはおおよそこれは想定されないという考えの下、本法案の対象とはしていないところであります。
この法案では、防衛施設の周辺等において土地の利用規制等を行うこととしており、施設への妨害行為が懸念される範囲を念頭に周辺おおむね千メートルの範囲で対象区域を指定することにしております。 また、土地等の利用規制は私権を制限するものであることから、安全保障の確保のために必要最小限、最小限度のものにすべきことを条文上も明記しているところであります。
そこでお聞きしますが、我が党が提出している法案には、この防衛施設の敷地が盛り込まれています。政府案にもこの防衛施設自体を盛り込むべきと考えますが、小此木大臣、いかがでしょうか。
しかし、内閣官房でやっているのは、今おっしゃったように、外国人を別にターゲットというか対象にしているわけじゃなくて、日本人も一緒だし、あとは、重要施設というのは防衛施設とか国境離島なので、例えば農地、森林、港湾とか、そういった、やはり安全保障上非常に必要だと思われるものは対象に入っていないんですけれども、これは是非、もう閣議決定しちゃいましたけれども、こういったものを加えるべきではないですか。
近年、防衛施設周辺や国境離島の土地、沖縄も含む土地等が、外国人などその地域とは直接関係ない方に売却されるなど、我が国の安全保障を脅かしかねない事態が生じております。